労働基準法において、時間外および休日の労働を認めるために規定されていることはどれか。
ア:会社の就業規則が作成されていること
イ:本人の労働意思が個別に確認されていること
ウ:労使の協定を書面で締結し、行政官庁に届け出ること
エ:割増賃金について、支給細目が決まっていること
答:ウ
労働基準法においては、原則的に時間外および休日の労働を禁じているが、第36条にて時間外および休日の労働について規定されている。
第36条によると、時間外および休日の労働をさせるためには、労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面協定と、行政官庁への届出が必要とされている。