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第五条

(冷凍能力の算定基準)
法第五条第三項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

 遠心式圧縮機を使用する製造設備にあっては、当該圧縮機の原動機の定格出力1.2キロワットをもって1日の冷凍能力1トンとする。

 吸収式冷凍設備にあっては、発生器を加熱する1時間の入熱量27,800キロジュールをもって1日の冷凍能力1トンとする。

 自然環流式冷凍設備及び自然循環式冷凍設備にあっては、次の算式によるものをもって1日の冷凍能力とする。
 R=QA
備考 この式において、R、Q及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。
R 1日の冷凍能力(単位 トン)の数値
Q 冷媒ガスの種類に応じて、それぞれ次の表の該当欄に掲げる数値
~「表」省略~
A 蒸発部又は蒸発器の冷媒ガスに接する側の表面積(単位 平方メートル)の数値

 前三号に掲げる製造設備以外の製造設備にあっては、次の算式によるものをもって1日の冷凍能力とする。
 R=V÷C
この式において、R、V及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。
R 1日の冷凍能力(単位 トン)の数値
V 多段圧縮方式又は多元冷凍方式による製造設備にあっては次のイの算式により得られた数値、回転ピストン型圧縮機を使用する製造設備にあっては次のロの算式により得られた数値、その他の製造設備にあっては圧縮機の標準回転速度における1時間のピストン押しのけ量(単位 立方メートル)の数値
イ VH+0.08VL
ロ 60×0.785tn(D2-d2
これらの式において、VH、VL、t、n、D及びdは、それぞれ次の数値を表すものとする。
VH 圧縮機の標準回転速度における最終段又は最終元の気筒の1時間のピストン押しのけ量(単位 立方メートル)の数値
VL 圧縮機の標準回転速度における最終段又は最終元の前の気筒の1時間のピストン押しのけ量(単位 立方メートル)の数値
t 回転ピストンのガス圧縮部分の厚さ(単位 メートル)の数値
n 回転ピストンの1分間の標準回転数の数値
D 気筒の内径(単位 メートル)の数値
d ピストンの外径(単位 メートル)の数値
C 冷媒ガスの種類に応じて、それぞれ次の表の該当欄に掲げる数値又は算式により得られた数値
これらの算式において、VA、hA及びhBは、それぞれ次の数値を表すものとする。
VA 温度零下15度における冷媒ガスの乾き飽和蒸気(非共沸混合冷媒ガスにあっては、気液平衡状態の蒸気)の比体積(単位 立方メートル毎キログラム)の数値
hA 温度零下15度における冷媒ガスの乾き飽和蒸気(非共沸混合冷媒ガスにあっては、気液平衡状態の蒸気)のエンタルピー(単位 キロジュール毎キログラム)の数値
hB 凝縮完了温度30度、過冷却5度のときの冷媒ガスの過冷却液(非共沸混合冷媒ガスにあっては、温度25度の気液平衡状態の液)のエンタルピー(単位 キロジュール毎キログラム)の数値
~「表」省略~

~省略~

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