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H21-2-法規-3-4

利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。分界点における接続の方式は、端末設備を[  ]ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない。

1:電気通信回線

2:自営電気通信設備

3:配線設備

答:1

利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。分界点における接続の方式は、端末設備を[電気通信回線]ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない。

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