電気通信事業者が[ ]に対し不当な差別的取扱いを行っていると総務大臣が認めるとき、総務大臣は電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
1:一般の者
2:不特定多数
3:特定の者
答:3
電気通信事業者が[特定の者]に対し不当な差別的取扱いを行っていると総務大臣が認めるとき、総務大臣は電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
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