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H20-2-法規-2-2

電話用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、[  ]の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。

1:専ら符号又は影像

2:主として音声

3:特定の利用者

答:2

電話用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、[主として音声]の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。

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