電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との[ ]が明確であるようにすることは、総務省令で定める端末設備の接続の技術基準で確保すべき事項である。
1:設置場所
2:責任の分界
3:共用部分
答:2
電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との[責任の分界]が明確であるようにすることは、総務省令で定める端末設備の接続の技術基準で確保すべき事項である。
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過去問を制する者は工事担任者試験を制す
電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との[ ]が明確であるようにすることは、総務省令で定める端末設備の接続の技術基準で確保すべき事項である。
1:設置場所
2:責任の分界
3:共用部分
答:2
電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との[責任の分界]が明確であるようにすることは、総務省令で定める端末設備の接続の技術基準で確保すべき事項である。