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H20-1-法規-2-3

有線電気通信設備が[  ]に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすることは、政令で定める有線電気通信設備の技術基準で確保すべき事項である。

1:他人

2:利用者

3:人体

答:3

有線電気通信設備が[人体]に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすることは、政令で定める有線電気通信設備の技術基準で確保すべき事項である。

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