端末設備は、[ ]との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。
1:伝送路設備
2:事業用電気通信設備
3:配線設備
答:2
端末設備は、[事業用電気通信設備]との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。
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過去問を制する者は工事担任者試験を制す
端末設備は、[ ]との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。
1:伝送路設備
2:事業用電気通信設備
3:配線設備
答:2
端末設備は、[事業用電気通信設備]との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。