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H19-2-法規-3-1

総合デジタル通信用設備について述べた次の文章のうち、A、Bの下線部分は、[  ]。

総合デジタル通信用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主としてA64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、B符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。

1:Aのみ正しい

2:Bのみ正しい

3:AもBも正しい

4:AもBも正しくない

答:3

総合デジタル通信用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。

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