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H19-1-法規-2-3

有線電気通信法の規定する設備の改善等の措置について述べた次の文章において、1~3の下線部分で、誤っているものは、[  ]である。

総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が政令で定める1保安基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えると認めるときは、その妨害の2防止又は除去のため必要な限度において、その設備の3使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずることができる。

1:保安基準

2:防止又は除去

3:使用の停止

答:1

総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が政令で定める技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えると認めるときは、その妨害の防止又は除去のため必要な限度において、その設備の使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずることができる。

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