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H18-2-法規-3-4

端末設備を構成する位置の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備にあっては、総務大臣が別に告示するものを除き、使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ、容易に[  ]ことができないものでなければならない。

1:照合する

2:開ける

3:取り外す

答:2

端末設備を構成する位置の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備にあっては、総務大臣が別に告示するものを除き、使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ、容易に[開ける]ことができないものでなければならない。

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