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H18-1-法規-2-2

総合デジタル通信用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により符号、音声その他の音響又は影像を統合して[  ]することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。

1:接続

2:伝送交換

3:媒介

答:2

総合デジタル通信用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により符号、音声その他の音響又は影像を統合して[伝送交換]することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。

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