法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。
1:伝熱面積が10m2の温水ボイラー
2:伝熱面積が4m2の蒸気ボイラーで、胴の内径が850㎜、かつ、その長さが1500㎜のもの
3:伝熱面積が30m2の気水分離器を有しない貫流ボイラー
4:内径が400mmで、かつ、その内容積が0.2m3の気水分離器を有する伝熱面積が25m2の貫流ボイラー
5:最大電力設備容量が60kWの電気ボイラー
★みんなの正解率61.8%
答:2
覚えよう!
- 伝熱面積が14m2の温水ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 伝熱面積が3m2を超える蒸気ボイラーは、法令上、ボイラー技士でなければ取り扱うことができない。
- 伝熱面積が30m2の気水分離器を有しない貫流ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4m3以下の気水分離器を有し、伝熱面積が30m2以下の貫流ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 最大電力設備容量が60kWの電気ボイラーは、伝熱面積が3m2とみなされ(60kW/20=3m2)、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
注意
電気ボイラーの伝熱面積は、令和5年12月18日より電力設備容量60kWを1m2とみなす法改正がありました。
該当法令:ボイラー及び圧力容器安全規則第2条第4号(附則により施行日は公布日)