平成26年後期-問34

法令上、ボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。

1:伝熱面積が10m2の温水ボイラー

2:伝熱面積が4m2の蒸気ボイラーで、胴の内径が850mm、かつ、その長さが1500mmのもの

3:伝熱面積が30m2の気水分離器を有しない貫流ボイラー

4:内径が400mmで、かつ、その内容積が0.2m3の気水分離器を有し、伝熱面積が25m2の貫流ボイラー

5:最大電力設備容量が60kWの電気ボイラー

★みんなの正解率77.7%

答:2

平成26年後期-問34の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令
出題分野ボイラー技士が取り扱うボイラー
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覚えよう!

  • 伝熱面積が14m2以下の温水ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
  • 伝熱面積が3m2を超える蒸気ボイラーは、法令上、ボイラー技士でなければ取り扱うことができない。
  • 伝熱面積が30m2以下の気水分離器を有しない貫流ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
  • 内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4m3以下の気水分離器を有し、伝熱面積が30m2以下の貫流ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
  • 最大電力設備容量が60kWの電気ボイラーは、伝熱面積が3m2とみなされ(60kW/20=3m2)、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。

    注意

    電気ボイラーの伝熱面積は、令和5年12月18日より電力設備容量60kWを1m2とみなす法改正がありました。

    該当法令:ボイラー及び圧力容器安全規則第2条第4号(附則により施行日は公布日)