法令上、ボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。
1:伝熱面積が14m2の温水ボイラー
2:伝熱面積が4m2の蒸気ボイラーで、胴の内径が800mm、かつ、その長さが1500mmのもの
3:伝熱面積が30m2の気水分離器を有しない貫流ボイラー
4:伝熱面積が3m2の蒸気ボイラー
5:最大電力設備容量が60kWの電気ボイラー
★みんなの正解率77.1%
答:2
覚えよう!
- 伝熱面積が14m2以下の温水ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 伝熱面積が3m2を超える蒸気ボイラーは、法令上、ボイラー技士でなければ取り扱うことができない。
- 伝熱面積が30m2以下の気水分離器を有しない貫流ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 伝熱面積が3m2の蒸気ボイラーは、小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 最大電力設備容量が60kWの電気ボイラーは、伝熱面積が3m2とみなされ(60kW/20=3m2)、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
注意
電気ボイラーの伝熱面積は、令和5年12月18日より電力設備容量60kWを1m2とみなす法改正がありました。
該当法令:ボイラー及び圧力容器安全規則第2条第4号(附則により施行日は公布日)