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H28前期-問1

衛生管理者の選任について、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、選任の特例はないものとする。

1:常時使用する労働者数が60人の清掃業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

2:常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下の事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

3:常時使用する労働者が3,000人を超える事業場では、6人の衛生管理者のうち2人まで、この事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

4:常時500人を超え、1,000人以下の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

5:衛生管理者を選任したときは、14日以内に、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

答:2

1:誤り。清掃業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者に選任することができない。

2:正しい。常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下の事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

3:誤り。2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち1人については専属でなくてもよい。

4:誤り。常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場では、衛生管理者のうち、少なくとも1人を専任としなければならないが、深夜業は法定の有害業務に該当しない。

5:誤り。衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告しなければならない。

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