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道路交通法関係

H24-2-13

道路交通法令に定める信号機の信号の意味等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1:車両等は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、停止位置をこえて進行してはならない。ただし、交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができる。

2:交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、その右折している地点において停止しなければならない。

3:車両等は、信号機の表示する信号の種類が黄色の灯火のときは、停止位置をこえて進行してはならない。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。

4:交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機自転車及び軽車両を除く。)は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、青色の灯火により進行することができることとされている車両等に優先して進行することができる。

解答と解説

H24-2-14

交差点等における通行方法に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1:交通整理の行われている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点に入った場合においては当該交差点内で停止することとなり、よって交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、できる限り安全な速度と方法で当該交差点に入らなければならない。

2:車両等は、横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

3:車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

4:車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。

解答と解説

H24-2-15

道路交通法に定める過労運転に係る車両の使用者に対する指示についての次の文中、A、B、Cに入るべき字句のうち、正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により正常な[ A ]ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な[ B ]を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため[ C ]ことを指示することができる。

A 1:認知 2:判断 3:応答 4:運転

B 1:安全の管理 2:車両の管理 3:運行の管理 4:労務の管理

C 1:必要な措置をとる 2:必要な休憩をとる 3:必要な員数の運転者を確保する 4:休憩・仮眠等に必要な施設を整備する

解答と解説

H24-2-16

追越しに関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1:車両は、道路のまがりかど付近、勾配の急な上り坂又は勾配の急な下り坂の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越してはならない。

2:車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分においては、前方を進行している原動機付自転車を追い越すことができる。

3:車両は、法令に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除き、交差点の手前の側端から前に30メートル以内の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越してはならない。

4:車両は、トンネル内の道路であって、車両通行帯が設けられている場合においては、他の車両を追い越すことができる。

解答と解説

H24-2-17

大型貨物自動車の貨物の積載制限(出発地の警察署長が許可した場合を除く。)及び過積載に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1:積載物の高さは、3.8メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならない。

2:警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の使用者に対し、当該違反行為に係る運送の引受けをしてはならない旨を命ずることができる。

3:過積載をしている自動車の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る自動車の使用者(当該自動車の運転者であるものを除く。)が当該自動車に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、自動車を運転者に運転させる場合にあらかじめ自動車の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他自動車に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

4:積載物の長さは、自動車の長さにその長さの8分の1の長さを加えたものまでとすることができ、積載の方法は、自動車の車体の前後から自動車の長さの8分の1の長さまではみ出して積載することができる。また、積載物の幅は、自動車の幅を超えてはならず、積載の方法は、自動車の車体の左右からはみ出してはならない。

解答と解説

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