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道路交通法関係

H19-2-13

道路交通法に定める合図に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:車両(自転車以外の軽車両を除く。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為を終わるまで当該合図を継続しなければならない。

2:車両(自転車以外の軽車両を除く。)の運転者が、同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変えるときの合図を行う時期は、その行為をしょうとする地点の30メートル手前の地点に達したときである。

3:車両(自転車以外の軽車両を除く。)の運転者が、徐行し、又は停止するときの合図を行う時期は、その行為をしようとするときである。

4:車両(自転車以外の軽車両を除く。)の運転者が、左折又は右折するときの合図を行う時期は、その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあっては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したときである。

解答と解説

H19-2-14

駐車を禁止する場所(公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときを除く。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分においては、駐車してはならない。

2:車両は、道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分においては、駐車してはならない。

3:車両は、消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から10メートル以内の部分においては、駐車してはならない。

4:車両は、火災報知器から1メートル以内の部分においては、駐車してはならない。

解答と解説

H19-2-15

運転免許等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:中型免許を受けた者は、中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車を運転することができる。

2:中型自動車とは、大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が5,000キログラム以上11,000キログラム未満のもの、最大積載量が3,000キログラム以上6,500キログラム未満のもの又は乗車定員が11人以上29人以下のものである。

3:大型免許を受けた者で21歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないものは、政令で定める大型自動車又は中型自動車を運転することはできない。

4:中型免許が新設(平成19年6月2日施行)される以前に普通免許を受けた者は、車両総重量が11,000キログラム未満で最大積載量が6,500キログラム未満の貨物自動車及び乗車定員10人以下の乗用自動車を運転することができる。

解答と解説

H19-2-16

道路交通法に定める交通事故の場合の措置に関する下記の文中、A・B・C・Dに入るべき字句の組み合わせとして、次のうち正しいものはどれか。

車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があったときは、当該車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、[ A ]し、道路における[ B ]する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した[ C ]、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の[ D ]並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

1:A=負傷者を救護 B=危険を防止 C=日時及び場所 D=積載物

2:A=救急車を要請 B=運行を確保 C=原因及び道路の状況 D=積載物

3:A=救急車を要請 B=危険を防止 C=原因及び道路の状況 D=損傷の程度

4:A=負傷者を救護 B=運行を確保 C=日時及び場所 D=損傷の程度

解答と解説

H19-2-17

道路交通法に定める過積載車両及び積載の制限等(出発地警察署長が許可した場合を除く。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:警察官は、過積載をしている自動車の運転者に対し、当該自動車に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。

2:自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条第1項で定める積載物の重量、大きさ、若しくは積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

3:公安委員会は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求する違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該荷主に対し、当該違反をしないよう勧告することができる。

4:警察官は、積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる自動車が運転されているときは、当該自動車を停止させ、並びに当該自動車の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該自動車の積載物の重量を測定することができる。

解答と解説

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