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H24-2-13

道路交通法令に定める信号機の信号の意味等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1:車両等は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、停止位置をこえて進行してはならない。ただし、交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができる。

2:交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、その右折している地点において停止しなければならない。

3:車両等は、信号機の表示する信号の種類が黄色の灯火のときは、停止位置をこえて進行してはならない。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。

4:交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機自転車及び軽車両を除く。)は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、青色の灯火により進行することができることとされている車両等に優先して進行することができる。

答:4

1:正しい。車両等は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、停止位置をこえて進行してはならない。ただし、交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができる。

2:正しい。交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、その右折している地点において停止しなければならない。

3:正しい。車両等は、信号機の表示する信号の種類が黄色の灯火のときは、停止位置をこえて進行してはならない。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。

4:誤り。交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機自転車及び軽車両を除く。)は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない

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