自動車の登録等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1:自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
2:新規登録の申請は、新規検査の申請又は自動車予備検査証による自動車検査証の交付申請と同時にしなければならない。
3:登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
4:登録自動車は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。
答:3
1:正しい。自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
2:正しい。新規登録の申請は、新規検査の申請又は自動車予備検査証による自動車検査証の交付申請と同時にしなければならない。
3:誤り。登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
4:正しい。登録自動車は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。
※法改正(ナンバープレートの表示義務の明確化について)
従前の道路運送車両法において、ナンバープレートは見やすいように表示しなければならないこととされていたが、平成28年4月1日以降、ナンバープレートについて、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること、折り返すこと等が明確に禁止されることとなった。
また、平成33年4月1日以降に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレートについては、一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと、フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は一定の大きさ以下のものでなければならないこととなる。(平成28年4月1日施行)