衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
1:衛生委員会は、工業的業種の事業場では常時50人以上、非工業的業種の事業場では常時100人以上の労働者を使用する事業場において設置しなければならない。
2:衛生委員会及び安全委員会の設置に代えて安全衛生委員会として設置することはできない。
3:事業場で選任している衛生管理者は、すべて衛生委員会の委員としなければならない。
4:衛生委員会の議長となる委員は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者である。
5:衛生委員会の委員として指名する産業医は、事業場の規模にかかわらずその事業場に専属の者でなければならない。
答:4
1:誤り。衛生委員会は、業種にかかわらず、常時50人以上の労働者を使用する事業場において設置しなければならない。
2:誤り。衛生委員会及び安全委員会の設置に代えて安全衛生委員会として設置することができる。
3:誤り。衛生管理者のうちから事業者が指名した者が衛生委員会の委員となる。
4:正しい。衛生委員会の議長となる委員は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者である。
5:誤り。衛生委員会の委員として指名する産業医は、事業場の規模にかかわらずその事業場に専属の者でなくてもよい。