次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣への報告を要するものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
1:事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該自動車が車道と歩道の区別がない道路を逸脱し、当該道路との落差が0.3メートルの畑に転落した。
2:事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該自動車が道路の側壁に衝突した。その衝撃により積載されていた消防法第2条第7項に規定する危険物である灯油の一部が道路に漏えいした。
3:事業用自動車を含む10台の自動車が衝突し、この事故で5名が負傷した。
4:事業用自動車が右折の際、原動機付自転車と接触し、当該原動機付自転車が転倒した。この事故で、原動機付自転車の運転者に通院による30日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。
答:2、3
1:誤り。事業用自動車が転落し、その落差が0.5メートル以上のときは、国土交通大臣への報告を要する。
2:正しい。自動車に積載された消防法に規定する危険物が飛散し、又は漏えいした事故については、国土交通大臣への報告を要する。
3:正しい。10台以上の自動車の衝突又は接触を生じた事故については、国土交通大臣への報告を要する。
4:誤り。死者又は重傷者を生じた場合には、自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならないが、通院による治療で済む場合は報告の必要がない。