次のイ、ロ、ハの記述のうち、車両に積載した容器(内容積が48リットルのもの)による冷凍設備の冷媒ガスの補充用の高圧ガスの移動に係る技術上の基準等について、一般高圧ガス保安規則上正しいものはどれか。
イ.液化アンモニアを移動するときは、その容器に木枠又はパッキンを施す必要がある。
ロ.液化アンモニアを移動するときは、その液化アンモニアの質量の多少にかかわらず、ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならない。
ハ.液化アンモニアを移動するときは、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならないが、液化フルオロカーボン(不活性のものに限る。)を移動するときは、その必要はない。
1:イ
2:イ、ロ
3:イ、ハ
4:ロ、ハ
5:イ、ロ、ハ
答:2
イ.正しい。毒性ガスを移動するときは、その容器に木枠又はパッキンを施す必要がある。
【一般高圧ガス保安規則 第五十条】
ロ.正しい。可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは、当該高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならない。※法改正『可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素の高圧ガス』
【一般高圧ガス保安規則 第四十九条】
ハ.誤り。充てん容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が20リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が40リットル以下である場合を除く。)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならない。※法改正『容器の内容積が25リットル以下』『内容積の合計が50リットル以下』
【一般高圧ガス保安規則 第五十条】