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第五十条

(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)
前条に規定する場合以外の場合における法第二十三条第一項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。

 充填容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が25リットル以下である充填容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合を除く。)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。ただし、次に掲げるもののみを積載した車両にあっては、この限りでない。

 消防自動車、救急自動車、レスキュー車、警備車その他の緊急事態が発生した場合に使用する車両において、緊急時に使用するための充填容器等

~省略~

 充填容器等(内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

~省略~

 毒性ガスの充填容器等には、木枠又はパッキンを施すこと。

 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は三フッ化窒素の充填容器等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。ただし、容器の内容積が25リットル以下である充填容器等のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合にあっては、この限りでない。

 毒性ガスの充填容器等を車両に積載して移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等を携行すること。

~省略~

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