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R1-1-29

運行管理者は、荷主からの運送依頼を受けて、次のとおり運行の計画を立てた。

この計画を立てた運行管理者の判断に関する次の1~3の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、〈運行の計画〉及び各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

(荷主の依頼事項)
A地点から、重量が5,500キログラムの荷物を11時30分までにD地点に運び、その後戻りの便にて、E地点から5,250キログラムの荷物を18時30分までにA地点に運ぶ。

<運行の計画>
ア 乗車定員2名で最大積載量6,250キログラム、車両総重量10,930キログラムの中型貨物自動車を使用する。当該運行は、運転者1人乗務とする。

イ 当日の当該運転者の始業時刻は6時00分とし、乗務前点呼後6時30分に営業所を出庫して荷主先のA地点に向かう。A地点にて荷積み後、A地点を出発し、一般道を走行した後、B料金所から高速自動車国道(法令による最低速度を定めない本線車道に該当しないもの。以下「高速道路」という。)に乗り、途中10分の休憩をはさみ、2時間40分運転した後、C料金所にて高速道路を降りる。(B料金所とC料金所の間の距離は240キロメートル)その後、一般道を経由し、D地点には11時00分に到着する。荷下ろし後、休憩施設に向かい、当該施設において11時50分から13時00分まで休憩をとる。

ウ 13時00分に休憩施設を出発してE地点に向かい、荷積みを行う。その後、13時50分にE地点を出発し、一般道を経由し往路と同じ高速道路を走行し、その後、一般道を経由し、荷主先のA地点に18時10分に到着する。荷下ろし後、営業所に18時50分に帰庫する。営業所において乗務後点呼を受け、19時00分に終業する。

1:B料金所からC料金所までの間の高速道路の運転時間を、制限速度を考慮して2時間40分と設定したこと。

2:当該運転者は前日の運転時間が9時間00分であり、また、当該運転者の翌日の運転時間を8時間50分とし、当日を特定の日とした場合の2日を平均して1日当たりの運転時間が改善基準告示に違反していないと判断したこと。

3:当日の運行における連続運転時間の中断方法は改善基準告示に違反していないと判断したこと。

答:「適」=2 「不適」=1、3

1:誤り。B料金所からC料金所までの間の運転時間を2時間40分とすると、運転速度は90km/hということになる(240km÷160min=1.5km/min=90km/h)。車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上の貨物自動車の高速自動車国道での最高速度は80km/hなので速度違反となる。

2:正しい。当日の運転時間の合計は9時間10分である。当日を特定の日とした場合の2日を平均して1日当たりの運転時間は下記のとおりであり、改善基準告示に違反していない。

前日と当日の運転時間の平均 (9時間00分+9時間10分)÷2=9時間05分
当日と翌日の運転時間の平均 (9時間10分+8時間50分)÷2=9時間00分

※「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超える場合に改善基準告示違反となる。

3:誤り。連続運転時間については、運転開始後4時間以内または4時間経過直後に30分以上運転を中断しなければならないと定められている。復路のE地点を出発してから4時間経過時点で運転の中断が10分間しかないため、連続運転時間の中断方法は改善基準告示違反となる。

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