自動車の検査等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1:初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量7,890キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期限は2年である。
2:自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に有効期限を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期限が満了する日の1ヵ月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
3:自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。
4:自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
答:3
1:正しい。初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量8,000キログラム未満の貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期限は2年である。
2:正しい。自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に有効期限を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期限が満了する日の1ヵ月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
3:誤り。自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。
4:正しい。自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。