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H25-2-18

労働基準法に定める労働契約等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1:労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。

2:労働契約の締結に際し、使用者から明示された労働者に対する賃金、労働時間その他法令に定める労働条件が、事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

3:使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後6週間並びに産前産後の女性が労働基準法第65条(産前産後)の規定によって休業する期間及びその後6週間は、解雇してはならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合等においては、この限りでない。

4:使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

答:3

1:正しい。労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。

2:正しい。労働契約の締結に際し、使用者から明示された労働者に対する賃金、労働時間その他法令に定める労働条件が、事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

3:誤り。使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が労働基準法第65条(産前産後)の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合等においては、この限りでない。

4:正しい。使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

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