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H23-1-1

一般貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:一般貨物自動車運送事業者は、各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

2:一般貨物自動車運送事業者は、主たる事務所の名称及び位置の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

3:国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、国土交通大臣の認可を受けたものとみなす。

4:一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人を対象とするものを除く。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において掲示しなければならない。

答:4

1:正しい。一般貨物自動車運送事業者は、各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

2:正しい。一般貨物自動車運送事業者は、主たる事務所の名称及び位置の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

3:正しい。国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、国土交通大臣の認可を受けたものとみなす。

4:誤り。一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

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