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H22-2-5

一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき、国土交通大臣に報告しなければならないものに関する次の記述のうち、報告を要しないものはどれか。

1:事業用自動車が対向の自動車と衝突事故を起こし、相手方の運転者が通院による15日間の医師の治療を要する傷害を生じたもの。

2:運転者がくも膜下出血により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの。

3:事業用自動車が故障により、車輪の脱落を生じたもの。

4:事業用自動車が高速自動車国道(高速自動車国道法に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法に規定する自動車専用道路をいう。)において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの。

答:1

1:正しい。死者又は重傷者を生じた場合には自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならないが、軽症の場合には報告を要しない。

2:誤り。運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなった場合には、自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならない。

3:誤り。事業用自動車が故障により、車輪の脱落を生じた場合には、自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならない。

4:誤り。事業用自動車が高速自動車国道(高速自動車国道法に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法に規定する自動車専用道路をいう。)において、3時間以上自動車の通行を禁止させた場合には、自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならない。

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