次の記述のうち、道路運送車両法に定める移転登録の事由として正しいもはどれか。
1:登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
2:登録自動車の自家用、事業用の別又は用途の変更があったとき。
3:登録自動車の所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったとき。
4:登録自動車について所有者の変更があったとき。
答:4
1:誤り。登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内に永久抹消登録の申請をしなければならない。
2:誤り。登録自動車の自家用、事業用の別又は用途の変更は、移転登録の事由ではない。
3:誤り。自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
4:正しい。登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。