次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されているものはどれか。
1:木工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
2:塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
3:アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置
4:酢酸エチルを重量の5%を超えて含有する接着剤を製造する工程において、当該接着剤を容器に注入する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
5:アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
答:4
覚えよう!
- 木工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置については、定期自主検査の実施義務が規定されていない。
- 塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置については、定期自主検査の実施義務が規定されていない。
- アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置については、定期自主検査の実施義務が規定されていない。
- 酢酸エチルを重量の5%を超えて含有する接着剤を製造する工程において、当該接着剤を容器に注入する屋内の作業場所に設けた局所排気装置については、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されている。
- アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置については、定期自主検査の実施義務が規定されていない。