次の設備又は装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されていないものはどれか。
1:塩化ビニルを取り扱う特定化学設備
2:化学繊維を製造する工程において、二硫化炭素を重量の5%を超えて含有する溶剤を混合する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
3:シアン化カリウムを含有する排液用に設けた排液処理装置
4:アーク溶接作業を行う屋内作業場に設けた全体換気装置
5:フライアッシュを袋詰めする屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
答:4
覚えよう!
- 塩化ビニルを取り扱う特定化学設備については、定期自主検査の実施義務が規定されている。
- 化学繊維を製造する工程において、二硫化炭素を重量の5%を超えて含有する溶剤を混合する屋内の作業場所に設けた局所排気装置については、定期自主検査の実施義務が規定されている。
- シアン化カリウムを含有する排液用に設けた排液処理装置については、定期自主検査の実施義務が規定されている。
- アーク溶接作業を行う屋内作業場に設けた全体換気装置については、定期自主検査の実施義務が規定されていない。
- フライアッシュを袋詰めする屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置については、定期自主検査の実施義務が規定されている。