平成26年前期-問5

次の作業環境測定を行うとき、法令上、作業環境測定士が測定を実施しなければならないものはどれか。

1:チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定

2:パルプ液を入れたことのある槽の内部において作業を行う場合の当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定

3:常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定

4:溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定

5:炭酸ガス(二酸化炭素)が停滞するおそれのある坑内の作業場における空気中の炭酸ガス濃度の測定

答:3

覚えよう!

  • 著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定は、作業環境測定士による測定は義務付けられていない。
  • 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定は、作業環境測定士による測定は義務付けられていない。
  • 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定は、法令上、作業環境測定士が測定を実施しなければならない。
  • 暑熱、寒冷または多湿屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定は、作業環境測定士による測定は義務付けられていない。
  • 炭酸ガスが停滞し、または停滞するおそれのある作業場における炭酸ガスの濃度の測定は、作業環境測定士による測定は義務付けられていない。
平成26年前期-問5の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野作業環境測定士が実施する環境測定
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