次の設備又は装置のうち、法令に基づく定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされていないものはどれか。
1:硫酸を取り扱う特定化学設備
2:トルエンを用いて洗浄を行う屋内の作業場所に設置したプッシュプル型換気装置
3:鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融を行う屋内の作業場所に設置した局所排気装置
4:弗化水素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設置した排ガス処理装置
5:セメントを袋詰めする屋内の作業箇所に設置した局所排気装置に設けた除じん装置
答:1
覚えよう!
- 特定化学設備及びその附属設備については、2年以内ごとに1回定期に自主検査を行わなければならない。
- トルエンを用いて洗浄を行う屋内の作業場所に設置したプッシュプル型換気装置については、1年以内ごとに1回定期に自主検査を行わなければならない。
- 鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融を行う屋内の作業場所に設置した局所排気装置については、1年以内ごとに1回定期に自主検査を行わなければならない。
- 弗化水素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設置した排ガス処理装置については、1年以内ごとに1回定期に自主検査を行わなければならない。
- セメントを袋詰めする屋内の作業箇所に設置した局所排気装置に設けた除じん装置については、1年以内ごとに1回定期に自主検査を行わなければならない。