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第六十三条

(冷凍設備に用いる機器の指定)
法第五十七条の経済産業省令で定めるものは、もっぱら冷凍設備に用いる機器(以下単に「機器」という。)であって、1日の冷凍能力が3トン以上(ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)又は空気にあっては、5トン以上。)の冷凍機とする。

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