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第五十七条

(冷凍設備に用いる機器の製造)
もっぱら冷凍設備に用いる機器であって、経済産業省令で定めるものの製造の事業を行う者(以下「機器製造業者」という。)は、その機器を用いた設備が第八条第一号又は第十二条第一項の技術上の基準に適合することを確保するように経済産業省令で定める技術上の基準に従ってその機器の製造をしなければならない。

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