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第五十六条

(くず化その他の処分)
経済産業大臣は、容器検査に合格しなかった容器がこれに充てんする高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第四十四条第四項の規格に適合しないと認めるときは、その所有者に対し、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分すべきことを命ずることができる。

~省略~

 容器の所有者は、容器再検査に合格しなかった容器について3月以内に第五十四条第二項の規定による刻印等がされなかったときは、遅滞なく、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分しなければならない。

~省略~

 容器又は附属品の廃棄をする者は、くず化し、その他容器又は附属品として使用することができないように処分しなければならない。

~省略~

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