第三種冷凍機械責任者試験過去問題集
過去問を制する者は第三種冷凍機械責任者試験を制す
Home > 高圧ガス保安法 > 第四十九条の四
(附属品再検査) 附属品再検査は、経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。
~省略~
3 経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者は、附属品が附属品再検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。
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