平成30年後期-問34

法令上、ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、次のうちどれか。

1:ボイラーを移設して設置場所を変更したとき。

2:ボイラー取扱作業主任者を変更したとき。

3:ボイラーの伝熱面積を変更したとき。

4:ボイラー検査証を損傷したとき。

5:ボイラーの最高使用圧力を変更したとき。

答:4

覚えよう!

  • ボイラーを移設して設置場所を変更したときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。
  • ボイラー取扱作業主任者を変更したときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。
  • ボイラーの伝熱面積を変更したときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。
  • ボイラー検査証を損傷したときは、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
  • ボイラーの最高使用圧力を変更したときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。
平成30年後期-問34の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令
出題分野ボイラー検査証の再交付
類似問題の出題率(令和5年前期まで)
過去5回20.0%前回~5回前20.0%
過去10回20.0%6回前~10回前20.0%
過去15回20.0%11回前~15回前20.0%
過去20回15.0%16回前~20回前0.0%
過去25回20.0%21回前~25回前40.0%
過去30回23.3%26回前~30回前40.0%
過去35回20.0%31回前~35回前0.0%
とことん類似問題!
令和5年前期-問36 法令上、ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、次のうちどれか。

平成30年後期-問34

平成28年前期-問38 法令上、ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、次のうちどれか。
平成23年後期-問32 ボイラーを設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、法令上、次のうちどれか。
平成23年前期-問34 ボイラーを設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、法令上、次のうちどれか。
平成22年後期-問37 ボイラーを設置している者が、ボイラー検査証の再交付を受けなければならない場合は、法令上、次のうちどれか。
平成20年後期-問36 ボイラーを設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、法令上、次のうちどれか。