法令上、ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、次のうちどれか。
1:ボイラー取扱作業主任者を変更したとき。
2:変更検査を申請して、変更検査に合格したとき。
3:ボイラー検査証を損傷したとき。
4:ボイラーを設置する事業者に変更があったとき。
5:ボイラーを移設して、設置場所を変更したとき。
答:3
覚えよう!
- ボイラー取扱作業主任者を変更したときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。
- 変更検査を申請して、変更検査に合格したときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。
- ボイラー検査証を損傷したときは、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
- ボイラーを設置する事業者に変更があったときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。
- ボイラーを移設して、設置場所を変更したときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。