法令上、ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、次のうちどれか。
1:ボイラーを設置する事業者に変更があったとき。
2:ボイラーを移設して設置場所を変更したとき。
3:ボイラーの最高使用圧力を変更したとき。
4:ボイラーの伝熱面積を変更したとき。
5:ボイラー検査証を損傷したとき。
答:5
覚えよう!
- ボイラーを設置する事業者に変更があったときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。
- ボイラーを移設して設置場所を変更したときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。
- ボイラーの最高使用圧力を変更したときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。
- ボイラーの伝熱面積を変更したときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。
- ボイラー検査証を損傷したときは、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない。