平成20年後期-問36

ボイラーを設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、法令上、次のうちどれか。

1:ボイラー取扱作業主任者を変更したとき

2:ボイラーの変更検査に合格したとき

3:ボイラー検査証の事業者を変更したとき

4:ボイラー検査証を損傷したとき

5:ボイラーを移設して設置場所を変更したとき

答:4

覚えよう!

  • ボイラー取扱作業主任者を変更したときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。
  • ボイラーの変更検査に合格したときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。
  • ボイラー検査証の事業者を変更したときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。
  • ボイラー検査証を損傷したときは、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
  • ボイラーを移設して設置場所を変更したときは、ボイラー検査証の再交付を受ける必要はない。
平成20年後期-問36の情報

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カテゴリ関係法令
出題分野ボイラー検査証の再交付
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