次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されているものはどれか。
1:塩化水素を重量の20%含有する塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
2:アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置
3:エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置
4:アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
5:トルエンを重量の10%含有する塗料を用いて塗装する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
答:5
覚えよう!
- 塩化水素を重量の20%含有する塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置は、法令に基づく定期自主検査の対象ではない。
- アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置は、法令に基づく定期自主検査の対象ではない。
- エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置は、法令に基づく定期自主検査の対象ではない。
- アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置は、法令に基づく定期自主検査の対象ではない。
- トルエンを重量の5%を超えて含有する塗料を用いて塗装する屋内の作業場所に設けた局所排気装置は、1年以内ごとに1回定期に自主検査を行わなければならない。