定期自主検査を行うべき設備又は装置と法令で定められたその検査頻度との組合せとして、正しいものは次のうちどれか。
1:透過写真撮影用ガンマ線照射装置-----2月以内ごとに1回
2:トルエンを取り扱う屋内の作業場所に設けた局所排気装置-----1年以内ごとに1回
3:コールタールを取り扱う特定化学設備-----1年以内ごとに1回
4:粉状の酸化チタンを袋詰めする屋内の作業場所に設けた局所排気装置-----2年以内ごとに1回
5:鉛ライニングを施した物の溶接、溶断等を行う屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置-----6月以内ごとに1回
答:2
覚えよう!
- 透過写真撮影用ガンマ線照射装置は、法令に基づく定期自主検査を、1ヶ月以内ごとに1回、行わなければならない。
- トルエンを取り扱う屋内の作業場所に設けた局所排気装置は、法令に基づく定期自主検査を、1年以内ごとに1回、行わなければならない。
- コールタールを取り扱う特定化学設備は、法令に基づく定期自主検査を、2年以内ごとに1回、行わなければならない。
- 粉状の酸化チタンを袋詰めする屋内の作業場所に設けた局所排気装置は、法令に基づく定期自主検査を、1年以内ごとに1回、行わなければならない。
- 鉛ライニングを施した物の溶接、溶断等を行う屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置は、法令に基づく定期自主検査を、1年以内ごとに1回、行わなければならない。