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H25-1-8

一般貨物自動車運送事業の事業用自動車に係る記録等の保存期間に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1:事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の発生日時等所定の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において1年間保存しなければならない。

2:事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離等所定の事項を記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

3:運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを1年間保存しなければならない。

4:車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

答:2、4

1:誤り。事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の発生日時等所定の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存しなければならない。

2:正しい。事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離等所定の事項を記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

3:誤り。運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを3年間保存しなければならない。

4:正しい。車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。


※法改正(運行記録計の装着義務付け対象の拡大について)
一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車のうち、運行記録計による記録及び当該記録の保存を行うことを義務付ける対象が「車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上の普通自動車である事業用自動車」から「車両総重量が7t以上又は最大積載量が4t以上の普通自動車である事業用自動車」に拡大された。(新車:平成27年4月1日施行、その他:平成29年4月1日施行)

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