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H22-1-16

道路交通法の規定に定める運転免許(以下「免許」という。)の取消し、停止等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:免許を受けた者が自動車等の運転に関し、道路交通法若しくは同法に基づく命令の規定又は同法の規定に基づく処分に違反したときは、同法で定める場合を除き、その者が処分に違反したときにおけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6ヵ月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。

2:免許を受けた者が自動車等の運転に関し、当該自動車等の交通による人の死傷があった場合において、道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定(直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。)に違反したときは、その者が当該違反をしたときにおけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。

3:警察署長は免許を受けた者に対し免許の効力の仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して5日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。

4:道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定(何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。)に違反して自動車等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態にあったものが、交通事故を起こしたときは、当該交通事故の発生場所を管轄する警察署長は、事故による死者又は負傷者がない場合であっても、その者に対し、免許の効力の仮停止をすることができる。

答:4

1:正しい。免許を受けた者が自動車等の運転に関し、道路交通法若しくは同法に基づく命令の規定又は同法の規定に基づく処分に違反したときは、同法で定める場合を除き、その者が処分に違反したときにおけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6ヵ月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。

2:正しい。免許を受けた者が自動車等の運転に関し、当該自動車等の交通による人の死傷があった場合において、道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定(直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。)に違反したときは、その者が当該違反をしたときにおけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。

3:正しい。警察署長は免許を受けた者に対し免許の効力の仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して5日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。

4:誤り。道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定(何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。)に違反して自動車等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態にあったものが、交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたときは、当該交通事故の発生場所を管轄する警察署長は、その者に対し、免許の効力の仮停止をすることができる。

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