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2015年5月-学科-第2問(47)

所得税において、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る一般の生命保険料控除の控除額の上限は、(  )である。

(  )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。

1:40,000円

2:45,000円

3:50,000円

答:1

所得税において、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る一般の生命保険料控除の控除額の上限は、(40,000円)である。


個人年金保険料と介護医療保険料の控除限度額もそれぞれ40,000円であり、生命保険料控除額の最高限度は合計120,000円となる。

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