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2015年5月-学科-第2問(48)

所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、家屋の床面積は( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

(  )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。

1:① 50m2 ② 2分の1

2:① 60m2 ② 2分の1

3:① 60m2 ② 3分の2

答:1

所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、家屋の床面積は(50m2以上で、かつ、その(2分の1)以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

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