平成24年12月1日に相続が開始された辻昌幸さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
1:ゆかり 1/2 元博 1/4 浩子 1/4
2:ゆかり 2/3 元博 1/6 浩子 1/6
3:ゆかり 3/4 元博 1/8 浩子 1/8
答:3
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の法定相続分:配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
よって法定相続分は、ゆかり 3/4 元博 1/8 浩子 1/8となる。
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