会社員の大津昭雄さんは、どのような所得控除の適用を受けることができるのかについて、FPで税理士でもある安西さんに相談をした。下記<資料>に基づいて大津昭雄さんの平成24年分の所得税を計算する際の所得控除に関する安西さんの次の説明のうち、誤っているものはどれか。
1:「妻の聡美さんについては、控除対象配偶者として38万円を控除することができます。」
2:「長男の幸一さんについては、特定扶養親族として63万円を控除することができます。」
3:「二男の誠二さんについては、一般の扶養親族として38万円を控除することができます。」
答:3
1:正しい。妻の聡美さんについては、合計所得が38万円以下のため、控除対象配偶者として38万円を控除することができる。
2:正しい。長男の幸一さんについては、合計所得が38万円以下であり19歳以上23歳未満なので、特定扶養親族として63万円を控除することができる。
3:誤り。二男の誠二さんについては、16歳未満なので、扶養控除の適用がない。
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